火災保険が浸水被害と雨漏りもカバーしてくれる!?支払い要件は要確認!
水害は火災保険でカバーできる?それともカバーできない?
火災保険の補償の対象は、台風や暴風雨、土砂崩れの被害、豪雨などによる洪水や高潮が挙げられます。しかし、集中豪雨(ゲリラ豪雨)や台風による水害(水災)が発生した場合、入っている火災保険のタイプ次第で、カバーできるものとカバーできないものがあります。
雨漏りや浸水の被害には、2パターンあり、それは、雨や風が原因であるものと、川の増水、氾濫が原因であるものです。現在、火災保険に加入されている方は、その保険で浸水被害、雨漏りもカバーの範囲内かどうか、支払い要件を確認することをおすすめします。
この記事では、集中豪雨、台風等に起因する水害(水災)と火災保険の補償について説明していきます。
浸水被害が発生した場合の一般的な火災保険の支払い要件とは
ここでは、水害(床下浸水や床上浸水等)による被害と、火災保険の関係を見ていきます。まず、浸水被害に関する火災保険の支払い基準というのは、会社ごとに異なるものです。しかし、家財または建物それぞれの時価の30%以上の損害があった場合や、床上浸水または地盤面から45cm超える浸水による損害があった場合等が、一般的な火災保険の浸水被害に対する支払い要件とされています。
例を挙げると、暴風暴雨により、天井から雨水が、2階建て賃貸アパートの部屋に入ってきて、ベッド、洋服等が水浸しになったという事例があります。保険金の申請には多くの書類の準備が必要です。例えば、保険金請求書類への記入、現場の写真の撮影、見積りや請求書といったものがあります。しかし、この事例では、浸水を原因とした損害のほぼ満額が支給されました。
従来の住宅火災保険や住宅総合保険といった火災保険と、最新の火災保険とでは、カバーしてくれる範囲が異なる可能性があるので、詳細な注意が必要です。
雨漏り被害発生時の火災保険の支払い要件とは
突然の豪雨や台風で雨漏りが発生し、家具類や家電製品の破損・故障につながれば、買い替えないといけないため、かなりの出費になることでしょう。
ここで注意したいのは、火災保険では、雨や雹もしくは砂塵(砂埃など)の吹込みや漏入による損害を補償してくれないということです。雨漏りや吹き込み等は、建物の老朽化が主な原因であるため、事故性がなく、一般的には火災保険での修復を望むことはできません。
しかし、築年数が10年未満である住宅には、宅瑕疵担保責任保険(供託)というような、雨漏りの補償をしてくれる保険も存在しています。風が原因の雨漏りには、風災等の事故による損害を補償するという性質を持つ火災保険がカバーしてくれます。そのため、風が原因であれば、火災保険のうち、風災補償での修理が可能です。例をあげると、雨漏りの原因が屋根の損傷や配管であった場合、配管の損傷を原因とする水漏れが保険金の支給対象であったため、壁紙の損傷・修復に保険金が支給されたという例もあります。
水害についてお困りなら、専門家にご相談を
前述したように、浸水や雨漏り等の水害による損害は、カバーできる火災保険とカバーできない火災保険があります。保険会社によって条件が違うため、確認を忘れないようにしましょう。
台風、集中豪雨、大量積雪などを原因とする屋根の破損等で雨漏りが発生した場合は火災保険の補償対象です。しかし、老朽化、自然消耗を原因とする雨漏りは補償対象外です。
水害保険金を請求するとき、市区町村で発行される罹災(りさい)証明が必要です。手続きにかかる準備も忘れずにしておきましょう。
水害にあった時の補償やそもそも水害に強い家については、住宅の専門家であるトータテハウジングにご相談ください。